協議離婚

協議離婚・離婚相談は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所
協議離婚は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。離婚相談、離婚協議書の作成を承ります。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です

最高のサービスをいつも通りに

PHILOSOPHY

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

 

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

 

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで行政書士かわせ事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません

選ばれる理由は「8つの安心」

FEATURE

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

 

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市で唯一の特定行政書士です

 

協議離婚に関する業務

協議離婚・離婚相談 | 滋賀県長浜市

SERVICE

 

  1. 離婚相談
  2. 離婚協議書の作成
  3. 離婚給付等契約公正証書の作成

離婚の約9割は協議離婚です。協議離婚は裁判所が関与せずに、合意した取り決めを離婚協議書にし、離婚届を提出して離婚します。離婚協議書に何をどのように記載するかは法律・判例の知識が不可欠で、その記載内容はご夫婦ごとに異なります。
当事務所では、離婚協議書の作成に関するご相談を離婚相談し、格調高いオリジナル書式にて離婚協議書を作成します。当事務所独自の「かわせ式」離婚協議は、円滑な協議ができる可能性が高まります。

 

ご相談・ご依頼

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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は土日祝もご予約OKです

報酬額のご案内

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FEE

初回相談 無料
相談料 5,500円(税込)/60分迄

相談後14日以内
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事務所アクセス

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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はアクセス抜群、専用駐車場もあります

行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉

裁判所手続の代理と書類作成

個別に法律的判断を要する指導

協議離婚の専門知識

KNOWLEDGE

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離婚協議書とは

協議離婚・離婚相談 | 滋賀県長浜市

協議離婚の場合は離婚協議書を作成して離婚届を提出

離婚協議書とは、夫婦間での離婚協議で合意した取り決め事項を条項にした書類ですが、実際には「何をどのように取り決めすべきか」「この取り決めは認められるか」など簡単ではありません。一般の方は法律知識が無くて当たり前ですし、ネット検索をしても正しい知識は得られませんので様々なご相談が発生します。

 

離婚協議書は離婚届を届け出る前に作成(夫婦双方の署名押印+割印+契印)するものです。裁判所が関与せず、ご夫婦で離婚協議をして離婚届を出すことは協議離婚という離婚の方式です。

 

協議離婚の場合に離婚協議書を作成せずに離婚してしまう方もおられます。特に問題にならないこともありますが、離婚後に問題になったときには手遅れです。協議離婚の場合で危険なのは以下のとおりです。

 

■ネット上のひな型をダウンロードして名前を変えて使う
→ ひな形はただの見本です。協議離婚は十人十色、ひな形では対応できません
■周りの方(特に離婚経験者)の意見を鵜呑みにしてしまう
→ たまたま問題にならなかっただけで、間違った知識を得てしまう
当事務所に離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合は、「かわせ式」に沿って離婚協議をしていただけますので円滑で条項モレがない協議が可能です。

離婚協議書に記載する主な条項

離婚協議書に記載する取り決め事項の代表的なものをご紹介します。当事務所では全19条項の取り決め事項を準備しています。お早目のご相談をおすすめします。
■離婚合意に関する条項
■親権に関する条項
■財産分与に関する条項
■養育費に関する条項
■面会交流に関する条項
■慰謝料に関する条項
■年金分割に関する条項
■通知義務に関する条項
■裁判所管轄
■清算条項
なお、離婚協議書は基本的に非課税文書なので印紙税はかかりません。

 

民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法第765条(離婚の届出の受理)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
引用元:e-Govポータル

 

 

財産分与とは

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財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことです。その対象は、特有財産は含めず共有財産だけとなります。財産分与の中に不動産(特にオーバーローン不動産)がある場合は困難になります。自分が連帯保証人になっているかどうかをご確認いただき、相談されることをおすすめします。
■特有財産
婚姻前からの所有物、親族から相続・贈与を受けた物、会社の財産、個人で使用する衣類などの日用品
■共有財産
特有財産以外のもの。所有者の区別が困難な物も共有財産とします

 

民法第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法第762条(夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用元:e-Govポータル

 

離婚の慰謝料とは

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離婚の慰謝料とは、離婚に関しての精神的苦痛に対する損害賠償です。通常、離婚原因をつくった方が支払うものです。よって、離婚原因によっては発生しないケースもございます。離婚するときは必ず慰謝料を請求できると勘違いされている方もおられます。ご相談の際に確認します。

 

協議離婚と慰謝料

慰謝料に相場というものはありませんが、裁判上では300万円以下がほとんどで、離婚訴訟の際には個別具体的な事情に基づいて算出されます。慰謝料が発生する主な離婚原因は、不貞行為、暴力・DV、扶助・協力義務違反、性交拒否などです。
協議離婚の場合は裁判所に決定されることもありませんので、当事者双方が合意した金額が慰謝料となります。慰謝料の請求は離婚の前後どちらでも可能ですが、協議離婚であれば離婚協議書に記載して取り決めするのがベストです。慰謝料の支払い発生、金額を当事者で決定できるのも協議離婚のメリットといえます。

 

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Govポータル

 

養育費とは

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養育費とは、親権者ではない親(非親権者)が親権者に対して金銭を支払う、親としての義務です。この金銭は、子を教育・監護するための費用です。

 

離婚の際に養育費の取り決めをしていない場合でも、離婚後になって養育費の請求をすることは可能です。ただし、養育費の支払いが認められるのは請求した日以降の分だけです。離婚協議書に養育費の条項を入れておくことはマストだと言えます。

 

協議離婚と養育費

よく相場は3万円だと言う人がいますが、養育費の算定は、ご夫婦の収入と子の年齢・人数によるので、相場というものはありません。また、支払金額だけではなく、支払方法や支払期間も具体的に取り決めしておかなければなりませんので専門家への相談がマストです。協議離婚の場合は当事者双方で合意した金額で養育費が決まりますので、これも協議離婚のメリットのひとつと言えるでしょう。
■養育費の支払終期
養育費は未成熟子に対する支払い。未成年ではありません
■養育費決定後の変更
決定後の金額変更は当事者間の合意もしくは、家庭裁判所へ申し立て、後発的事情変更と認められると、増額、減額など変更されます
■養育費の強制執行
支払いがなされないときは、強制執行による回収方法があります。公正証書、調停調書、審判書(これらを債務名義という)があれば強制執行できます。また、将来に支払われるはずの分も執行が認められます
■離婚後の養育費の金額変更
養育費の合意時点では予見できなかった事情変更が生じたとき、例えば当事者の収入変動、再婚や養子縁組などが主な理由ですが、家庭裁判所へ申立てをし、認められたら変更されます。

 

民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
民法第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
引用元:e-Govポータル

 

親権者とは

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親権者とは、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務を行使できる者です。協議離婚でお子さんがおられる場合は必須の取り決め事項で、離婚によりどちらか一方の親を親権者と定めます。離婚届には親権者を記載しなければなりません。

 

複数名おられるなら、それぞれに対して親権者を定めます。また、成人していれば親権者を定めません。

 

また、親権は以下のように2つの権利から成り立っています。
■財産管理権
子の財産を管理する権利。未成年は法律行為ができないので、法律行為の同意権を有するようになる
■身上監護権
子を養育する権利。身分行為の代理権・居所指定権・懲戒権・職業許可権など

 

民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
引用元:e-Govポータル

 

 

面会交流とは

 

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面会交流とは、親権者・監護者ではない、もう一方の親が、子と一緒に過ごすことです。面会交流について離婚協議書に記載する際は、夫婦で約束したことを記載するのですが、あまり具体的ではない記載を推奨しています。面会交流も誤解を生みやすい取り決め事項ですので、ご相談の際に確認します。

 

なお、親権者が「元配偶者に会わせたくない」と言いたくなる気持ちはわかりますが、面会交流は子の権利だとお考えいただき、それをたとえ親権者でも奪えないとご理解ください。

 

民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
引用元:e-Govポータル

 

年金分割とは

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年金分割とは、平成19年・20年に施行された比較的新しい制度のため、ご存知ない方も多いようですが、この制度はかなり難解です。合意分割と3号分割の2種類あります。
協議離婚の際は、離婚協議書に記載せずに年金分割だけ別に手続きすることも多いです。離婚協議書に記載がされていなくても、また、清算条項が付いていたとしても、離婚後に年金分割の請求は可能であり、裁判所で決定することになってもほぼ結果がみえているからです。ただし、年金分割は離婚後2年以内にしなければ請求できなくなります。

 

合意分割とは以下の制度です
■対象の年金
厚生年金が対象
■対象者
第1号改定者(分割する側)と第2号改定者(分割を受ける側)が対象者。第2号改定者は、第3号被保険者(専業主婦のように厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者)のみならず、第1号被保険者(自営業者)や第2号被保険者も含む
■対象期間
婚姻していた期間が対象期間
■按分割合
上限は0.5、下限は0.4です。按分割合は夫婦で決め、整わない場合は家庭裁判所で決する
■請求期間
離婚成立日の翌日から2年ですが、離婚後2年以内であっても相手が死亡すると請求できません

 

3号分割とは以下の制度です
■対象年金
厚生年金部分
■対象者
特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)、被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者で第3号被保険者)のみ
■対象期間
2008年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間で、第3号被保険者であった期間に限られる
■按分割合
自動的に0.5です。また、相手の合意は不要

 

年金分割は以下のような効果を発生させます
■分割をした人
自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割した記録を除いた残りの記録に基づいた年金額が支給される
■分割を受けた人
分割を受けた分だけ、自身の年金にプラスして支給される

 

厚生年金保険法第78条の2(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる。
3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
引用元:e-Govポータル.

 

婚姻費用分担とは

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婚姻費用分担とは、夫婦が生活する上で必要なお金を婚姻費用(婚姻から生ずる費用)といいますが、これを自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。

 

婚姻中である間は婚姻費用の分担として、夫婦の一方がもう一方へ婚姻費用(婚費)として支払いますが、一般的には別居により発生するものです。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです。

 

民法第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:e-Govポータル

 

婚姻費用分担とは

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婚姻費用分担とは、夫婦が生活する上で必要なお金を婚姻費用(婚姻から生ずる費用)といいますが、これを自分と配偶者とが同じ生活レベルを維持できるよう、収入などその他一切の事情を考慮して分担することです。

 

婚姻中である間は婚姻費用の分担として、夫婦の一方がもう一方へ婚姻費用(婚費)として支払いますが、一般的には別居により発生するものです。婚姻費用分担の支払いは離婚成立もしくは同居回復までです

 

民法第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:e-Govポータル

 

離婚調停とは

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離婚調停とは、管轄の家庭裁判所で行う手続きのひとつです。夫婦間で離婚協議が整わないときは、家庭裁判所に申し立てをし、当事者同士ではなく、調停委員と話をする形をとります。長浜市にある家庭裁判所は長浜市と米原市が管轄です。

 

申立書が受理されてから1~1か月半ぐらいで第1回目の期日の案内が双方に通知され、家庭裁判所で月に1回行われます。調停は双方の合意が無ければ成立せず不調として終わります。

 

なお、離婚訴訟は「調停前置主義」により、離婚調停を経由しなければ提起できません。

 

家事事件手続法第244条(調停事項等)
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
家事事件手続法第257条(調停前置主義)
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
引用元:e-Govポータル