遺言書の作成

相続手続きは
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所
相続手続きは滋賀県長浜市の行政書かわせ事務所へ。相続手続きに必要な遺産分割協議書などの作成を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です

最高のサービスをいつも通りに

PHILOSOPHY

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

 

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

 

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで行政書士かわせ事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません

選ばれる理由は「8つの安心」

FEATURE

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

 

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市で唯一の特定行政書士です

 

遺言に関する業務

遺言 | 滋賀県長浜市

SERVICE

  1. 自筆証書遺言の作成
  2. 遺言書の緩和策の利用
  3. 遺言書保管法制度の利用
  4. 公正証書遺言の作成

遺言書は遺書やエンディングノートとは異なるものです。法的効果があるのは遺言書だけですが、それは有効なものに限ります。遺言書は円滑な相続手続きのために作成するものです。また、遺言書の作成は民法に定められている相続分や遺留分の知識が必須です。
当事務所では、自身で書き上げる自筆証書遺言、検認が不要となって法務局で遺言書を保管してもらえる遺言書保管法、公証役場で作成する公正証書遺言の中からご希望の方式を選択していただきます。

 

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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は土日祝もご予約OKです

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事務所アクセス

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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はアクセス抜群、専用駐車場もあります

行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉

裁判所手続の代理と書類作成

個別に法律的判断を要する指導

遺言の専門知識

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KNOWLEDGE

知っておきたい遺言の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

遺言書とは

遺言 | 滋賀県長浜市

遺言書とは、一定の様式による書面で遺言をしたものです。口頭や音声記録は認められません。遺言書はエンディングノートや遺書とは異なり、法的効果を生じる書面です。つまり、遺言書は相続手続きのために作成する法的効力を持つ書類ということになります。

 

遺言をしておけば、原則として遺言のとおりに遺産分割すればいいのです。遺言をした方がよいケースは以下のとおりです

 

  1. 法定相続分とは異なる配分で相続させたい
  2. 遺言が無ければ、遺産分割協議によって分割方法が決まります

  3. 遺産の種類や額が多い
  4. 遺産が多いケースでは遺産分割協議が難航することが予想されます

  5. 相続人以外にも遺産を与えたい
  6. これは遺贈といいますが、遺言書がなければ不可能です

  7. 相続人が配偶者+兄弟姉妹
  8. 疎遠になっている状況も多く、遺産分割協議が大変です。揉め事になることも多く要注意です

  9. その他の例
  10. 先妻と後妻にそれぞれ子がいる、婚外子がいる、不仲であるというようなケースです

 

民法第960条(遺言の方式)ほか
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
引用元:e-Govポータル

 

遺言書の種類とは

遺言 | 滋賀県長浜市

遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。実際には他にも遺言書の種類はありますが割愛します。

  1. 自筆証書遺言
  2. 全文をご自身で書き上げる形式です。2019年、2020年に法令改正があり作成しやすくなりました

  3. 公正証書遺言
  4. 公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言の内容を決めなければなりません

遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません。

 

また、法的効力があるのは遺言事項です。遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除および取消し
  • 遺贈
  • 祭祀承継者の指定

最後の部分に「付言」も書けます。この「付言」には、ご自身の人生を振り返り、どんな人生だったか、なぜ遺言を書いたのか、家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言も法的効力はありません。

 

民法第967条(普通の方式による遺言の種類)ほか
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
引用元:e-Govポータル

 

自筆証書遺言とは

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自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。書いて法的効果があるのは、遺言事項という法で定められた事項です。また、遺言は単独行為なのでご夫婦での連名もは不可となっています。書くのはご自身ですが、文案は専門家への相談をおすすめします。

 

自筆証書遺言の緩和策と、2020年7月10日施行の遺言書保管法によって、自筆証書遺言のデメリットがほぼ解消されています。

 

遺言書本文については先述したようにすべて自分で書かなければなりませんが、自筆証書遺言の緩和策として、添付する不動産登記簿などは一定のルールに沿っていればパソコン入力や原本も認められるようになりました。

 

自筆証書遺言による相続手続きをするときは、必ず家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。検認については後述しています。

 

民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:e-Govポータル

 

遺言書保管法とは

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遺言書保管法とは、自筆証書遺言は各自で遺言書を保管しなければなりませんでしたが、紛失・亡失の恐れもありますし、改ざん・隠匿・廃棄などの可能性もありますので法務局で保管してもらえて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。

 

相続人は遺言者の死後に遺言を閲覧、写しの交付を請求できるようになり、他の相続人に対しても通知されます。遺言書保管法は当事務所も推奨しています。

 

遺言書保管法第6条(遺言書の保管等)
遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
遺言書保管法第11条(遺言書の検認の適用除外)
民法第1004条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
引用元:e-Govポータル

 

公正証書遺言とは

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公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、相続の際はすぐに手続できます。また、遺言書は公証役場で保管しますので破棄や変造などの危険がありません。

 

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成します。長浜市、彦根市、米原市の方は長浜公証役場が便利です。また、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。手数料は事前に公証役場から提示されます。手数料の一例としては、目的価額が100万円以下で手数料5,000円、500万円~1,000万円で17,000円などです。

 

なお、公正証書を作成する前に、その遺言の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません。

 

民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
引用元:e-Govポータル

 

遺言書の書き方とは

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遺言書の書き方とは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。必ず自筆である必要があり、パソコン入力や代筆などは無効です。なお、財産目録についてはパソコン出力したものや登記簿謄本等の添付でも認められるようになりました。

 

日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いませんが、偽造や捏造の可能性もゼロとは言い切れませんので、実印を推奨します。

 

遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。重要なものなので実印で押印される方が多いのです。なお、遺言書保管法を利用の際は封筒の封はせずに持参しましょう。

 

民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:e-Govポータル

 

遺留分・遺贈とは

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遺留分とは

遺留分とは、遺産を相続できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できます。これが遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)です。
遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求することがほとんどです。

 

遺留分の放棄は相続開始前でもできます。遺留分の放棄は、家裁の許可によって遺留分権の行使(遺留分侵害額請求)を免れる効果を生じます。なお、兄弟姉妹に遺留分は認められません。

 

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
引用元:e-Govポータル

 

遺贈とは

遺贈とは、被相続人が残した遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書を作成して遺贈について記載しておかなければすることができません。また、譲る相手が相続人以外の人、病院や地方自治体などの人以外の団体や法人でも構いません。相続とは似て非なるものだといえます。

 

また、遺贈と似ている死因贈与というものがあります。死因贈与は、死亡を原因とした贈与契約を締結しておくことです。死因贈与契約を締結し、合意があれば法定相続人でもそれ以外の第三者でも、財産を受けとれます。

遺贈の種類

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。包括遺贈とは、遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産の何分の何というように割合を指定する遺贈です。例としては「琵琶湖太郎さんに遺産の2分の1を譲る」というふうに遺言書に記載して指定します。もう一方の特定遺贈とは、あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定する遺贈です。例としては「琵琶湖太郎さんには不動産を、琵琶湖花子さんには預金を、北湖清さんには株式を与える」というふうに遺言書に記載して指定します。

受遺者とは

受遺者とは、遺贈によって遺産を受けとる人のことです。受遺者は相続人ではありませんが、包括遺贈で財産を受けとる包括受遺者の場合は、相続人と同等の権利義務が発生しますので、マイナスの遺産がある場合にはこれも引き継ぐことになります。一方、特定遺贈で財産を受けとる特定受遺者の場合は、受けとる財産があらかじめ指定されているので、相続人の権利義務とは異なります。

遺贈の放棄

遺贈は遺言者の一方的な意思表示なので、死因贈与とは異なり、受遺者の意思には関係がありません。よって、受遺者は遺贈の放棄をすることもできます。包括遺贈の放棄をしたい場合、自分に対して包括遺贈があったことを知った日から3か月以内に遺言者が亡くなった住所地の管轄の家庭裁判所へ申述をしなければなりません。3か月以上経過しても包括遺贈の放棄をしなかった場合には、受けることを承認したとみなされます。

 

一方、特定遺贈の放棄は、相続人か遺言執行者に対して意思表示をするだけで足ります。実務としては内容証明で遺言執行者に送付します。また、包括遺贈の放棄とは異なり、期限はありませんが、遺贈義務者や利害関係者は、期間を定めてその期間内に遺贈の受け取りをするか否か、受遺者に対して催告することができ、受遺者が期間内に回答をしなかった場合は、承認したものとみなされます。

 

民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる
引用元:e-Govポータル

 

検認とは

遺言 | 滋賀県長浜市

検認とは、自筆証書遺言での相続手続きの際に、家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。

 

申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。

 

民法第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
引用元:e-Govポータル

 

遺言執行者とは

遺言 | 滋賀県長浜市

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きできます。

 

また、認知と推定相続人の廃除及び取り消しもできますが、これらが遺言書に記載されていなければなりません。なお、以下の方法で選任します。

  1. 遺言書で指定する
  2. 第三者に選任してもらえるよう遺言書に記載する
  3. 遺言者の死亡後に家庭裁判所で選任してもらう

 

遺言執行者を選任するメリットは以下のとおりです。

  • 認知や相続人廃除を被相続人死亡後にできる
  • 不動産の所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則であり、相続での登記義務者は相続人全員です。遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができま

遺言執行者の任務は以下のとおりです。

  • 財産目録の調整
  • 財産目録を調整し、これを相続人に交付します

  • 相続財産の管理・執行
  • 遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します

  • 遺言による認知の手続き
  • 遺言執行者は就職の日から10日以内に認知の届出をしなければなりません

 

民法第1006条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
引用元:e-Govポータル