農地転用は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所
農地転用は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。農地転用や農地法の手続きなどを承ります。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長で
最高のサービスをいつも通りに
PHILOSOPHY
行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで行政書士かわせ事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません
農地転用に関する業務
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SERVICE
農地転用とは、農地を宅地、駐車場、資材置場、太陽光発電など、農地以外として使うために必要な許可です。農地転用の許可申請は必要な書類作成に加えて現地調査や測量をして図面を作成しなければならず、ローカルルールも多くて難易度が高いです。
当事務所では、転用目的を確認し、農地転用5条、農地転用4条、農地法3条といった申請や届出の手続きをいたします。また、関連する手続きである土地改良区手続き、景観法手続き、農地の相続などもお任せ下さい。
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は土日祝もご予約OKです
報酬額のご案内
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初回相談 | 無料 |
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相談料 | 5,500円(税込)/60分迄 |
相談後14日以内 |
相談料を報酬に |
事務所アクセス
ACCESS
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はアクセス抜群、専用駐車場もあります
行政書士かわせ事務所
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
《法律により次の業務・相談は受任不可》
紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導
農地転用の専門知識
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KNOWLEDGE
知っておきたい農地転用の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
宅地への農地転用とは
農地転用 | 滋賀県長浜市
宅地への農地転用とは、田や畑といった農地を、住宅を建築する使用目的とすることです。農地を許可なく農地以外にすることはできません。転用目的は住居建築なので明確になっており問題ありません。建築図面等、住居に関する資料が必要なので施工する方からいただかなければなりません。
例えば自分の土地に自分の家を建てるケース
例えば自分の土地に息子さんが家を建てるケース
また、都市計画区域が市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。市街化区域以外なら許可申請です。
農地法施行令第三条(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
引用元:e-Govポータル
農地転用できない土地とは</p>
農地転用 | 滋賀県長浜市
農地転用できない土地とは、以下のように農地を区分され、その区分によって農地転用ができない土地もあり、一般的には青地のことをいう場合が多いです。
青地とは、とても環境が良い農地という土地につき、農地転用は原則不可です。一定の条件を満たせば、農振除外という手続きをして青地から抜けることもできますが、年に2回しか受付されていません。1年以上かかることもあり、非常にハードルが高い手続きといえます。
白地とは、以下のように分類されています
特に良好な営農条件のため、農地転用は原則不可
10ha以上の規模の一団農地や土地改良事業等の対象地で、農地転用は原則不可
駅が500m以内にあるなど市街地が見込まれる農地のため、農地転用は代替性を検討して判断
駅が300m以内にあるなど市街化傾向が著しい農地で、農地転用は原則許可
農地法施行令第5条(良好な営農条件を備えている農地)
法第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
一 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
三 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
引用元:e-Govポータル
農地転用の手続きとは
農地転用 | 滋賀県長浜市
農地転用の手続きとは、農地転用の許可や届出です。また、農地を売買するなら農地法3条許可申請になります。当サイトでは便宜上、農地法3条許可も農地転用の関連手続きとして記述しています。
農地転用の種類は以下のとおりです。
農地を農地以外の使用目的に転用するが所有者はそのままなら農地転用4条
農地を農地以外の使用目的に転用して所有者が変更になるなら農地転用5条
農地を農地のままで他人へ売買、貸借するなら農地法3条許可申請
また、農地転用5条、農地転用4条の手続きは次のように許可制と届出制に区別されています。
都市計画区域が市街化区域
都市計画区域が市街化区域以外
農地転用は、農地法以外の関連手続も必要になることがあります。ここでは農地転用の関連手続きの代表的なものをご紹介します。
無許可転用、つまり農地転用の許可を得ずに建築物が建っていたりするケースがあります。登記簿上では地目が農地になっており、そのままでは売買できません。当事務所ならこのケースでもご依頼いただけます。
本来、無許可転用は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(行政罰)、法人なら1億円以下の罰金(両罰規定)、それに加えて原状回復などの行政処分といった厳しい罰則があります。違反すると懲役刑、罰金刑、行政代執行の可能性もあります。
農地転用の期間とは
農地転用 | 滋賀県長浜市
農地転用の期間とは、問題が無ければ、締め日から35日~40日です。締め日が月に1度(長浜市は毎月15日)なので申請のタイミングによっては意外と時間がかかることもありますので注意が必要です。届出は順次受付となり、おおよそ2週間ほどで結果が出ます
農地転用の費用とは
農地転用 | 滋賀県長浜市
農地転用の費用とは、国や地方公共団体に納める手数料などは不要なので、農地転用の手続きを代理する行政書士への報酬です。
行政書士の報酬額は事務所によって異なりますが、図面作成のための測量ができない行政書士は測量業者へ外注するため、非常に高額となってしまいます。測量や図面作成もできる行政書士に依頼したほうが格安で出来ます。当事務所はこれらに対応しています。
農地転用5条許可とは
農地転用 | 滋賀県長浜市
農地転用5条許可とは、農地の所有者が変わる許可です。農地を太陽光発電などで売買する状況も所有者が変わるので農地転用5条です。当サイトでは滋賀県内の一般的な例として長浜市を例に記載しております。
農地転用5条許可申請の流れは、おおまかには以下のとおりです。(滋賀県長浜市)
申請書、転用事由の詳細説明書などの書類を作成
土地利用計画図、位置図などの図面を作成
登記簿謄本や工事見積書などの資料を揃える
隣地承諾書、意見書など押印取得(自治体により異なる。長浜市は不要)
農地転用の関連手続きがあれば同時進行
農業委員会事務局が窓口
長浜市は不要です。ただし、3,000㎡以上の大規模なら滋賀県と協議なので必要
地目変更などに必要な重要書類です
下記は滋賀県長浜市の例。農地転用はローカルルールが多いためご注意ください
その他必要に応じて提出する書類
必要書類の中には使用期限が設定されているものがあります。これもローカルルールがありますが長浜市の例を一部ご紹介しています。残高証明書は1か月以内のもの、登記簿は3か月以内のもの、委任状は期限なし(直近のものが望ましい)です。
農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合
五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地
ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三 第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
七 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
八 農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3 第三条第五項及び第六項並びに前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。
4 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。
5 前条第九項及び第十項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル
農地転用4条許可とは
農地転用 | 滋賀県長浜市
農地転用4条許可とは、農地以外の使用目的に変更するものの所有者は変更しないケースです。
なお、農地転用4条許可の流れや必要処理は農地転用5条許可とほぼ同じといえますので農地転用5条許可の記述をご参考にしてください。農地転用5条許可は所有者が変わるので譲渡人と譲受人の共同申請の形式ですが、農地転用4条許可は所有者が変わらないので申請者の単独申請の形式です。
農地法第4条(農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
三 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第五条第十項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
八 その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。
4 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
5 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第三項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
6 第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
7 第一項の許可は、条件を付けてすることができる。
8 国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。
9 都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
10 第四項及び第五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。
11 第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
引用元:e-Govポータル
農地法3条許可とは
農地転用 | 滋賀県長浜市
農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わる手続きです。農地を農地として売買するようなケースなので農地転用4条や5条のように農地以外の使用目的として利用することではありません。
よって、農地転用ではありませんが便宜上、こちらでご紹介しています。農地法3条許可申請の要件は以下のとおりです。
農地法3条許可の必要書類は以下のとおりです。
その他必要に応じて提出する書類例
なお、農地を売買するケースで、譲受人が認定農業者の場合は、農用地利用集積計画申出の制度を利用できる可能性があります。この制度を利用すると、農地法3条許可申請と比べて簡易な手続きで農地を取得できます。
農地を相続したのであれば、相続開始から10か月以内に届出をしなければなりません。相続による取得は農地法3条許可が不要で、農地法第3条の3の届出をします。
農地法施行令第1条(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
引用元:e-Govポータル
地目変更とは
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地目変更とは、地目を変更する表示登記の一種で、土地の利用目的を登記簿に記載するものです。地目変更は行政書士ではなく土地家屋調査士の業務です。農地転用後に農地転用許可証を添付して地目変更になります。地目変更は現況主義といい、現況を判断して申請した地目とマッチしているかどうかを登記官が認定します。
農地転用の許可証を受領し、土地家屋調査士に地目変更を依頼することになりますので、ご希望の方には土地家屋調査士をご紹介します。