営業許可

営業許可は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所
営業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。飲食店や古物商など様々な営業許可申請を承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です

最高のサービスをいつも通りに

PHILOSOPHY

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

 

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

 

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで行政書士かわせ事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません

選ばれる理由は「8つの安心」

FEATURE

行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

 

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市で唯一の特定行政書士です

 

営業許可に関する業務

営業許可 | 滋賀県長浜市

SERVICE

営業許可は、その業種で営業するために必要な許可であり、許可を取得するためには様々な要件があり、それらを満たさなければなりません。また、近年では申請のオンライン化がすすんでおり、よりスピーディに許可申請できる環境が整い始めています。当事務所は申請人にメリットが多いオンライン申請を優先しております。
行政書士が扱う書類は数千種類ですので受任経験がない申請・届出もありますが、許認可には共通の要件も多いので対応できる場合がほとんどです

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行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市

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事務所アクセス

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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はアクセス抜群、専用駐車場もあります

行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉

裁判所手続の代理と書類作成

個別に法律的判断を要する指導

営業許可に関する業務

営業許可 | 滋賀県長浜市

SERVICE

営業許可は、その業種で営業するために必要な許可であり、許可を取得するためには様々な要件があり、それらを満たさなければなりません。また、近年では申請のオンライン化がすすんでおり、よりスピーディに許可申請できる環境が整い始めています。当事務所は申請人にメリットが多いオンライン申請を優先しております。
行政書士が扱う書類は数千種類ですので受任経験がない申請・届出もありますが、許認可には共通の要件も多いので対応できる場合がほとんどです。

飲食店営業許可

営業許可 | 滋賀県長浜市

飲食店営業許可とは、食品に関する営業を行う場合に必要な営業許可です。この営業許可は営業予定地域所管の保健所へ申請(業種によっては届出)しなければなりません。飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムよりオンライン申請も可能です。従来通りに窓口での紙申請もできます。

 

令和3年6月1日から、新たな営業許可・届出制度が始まっています。新制度は、許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別と施設基準の改正です。

 

許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別も重要です。許可業種と届出業種はHACCPに沿った衛生管理が必要です。ただし、合成樹脂製の器具・容器包装の製造事業者はGMP製造管理の制度化によりHACCPに沿った衛生管理の対象外です。

 

許可業種は以下のとおりです。

  1. 飲食店営業(旧喫茶店営業を統合)
  2. 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  3. 食肉販売業 ※包装品は除く
  4. 魚介類販売業 ※包装品は除く
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業(旧あん類製造業を統合)
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそまたはしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

 

届出業種は以下のとおりです。許可業種と届出不要業種以外の営業が届出業種となります。届出は施設基準の要件はありませんが、食品衛生責任者を設置しなければなりません。また、届出事項に変更が生じた場合や廃業した場合は保健所へ届出が必要です

  1. 干し柿・干し芋・切干大根などの製造業
  2. いわゆる健康食品の製造業
  3. 精穀・製粉業
  4. 合成樹脂製の器具・容器包装製造業
  5. 弁当販売業
  6. 野菜果物販売業
  7. 米穀類販売業
  8. 食肉販売業で包装済の食肉のみの販売
  9. 魚介類販売業で包装済の魚介類のみの販売
  10. 集団給食(委託の場合は飲食店営業の許可)
  11. 調理機能を有する自動販売機で高度な機能を有して屋内設置のもの

 

許可届出不要業種は以下のとおりです。

  • 食品または添加物の輸入業
  • 食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(冷凍または冷蔵倉庫業は届出が必要)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品または添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子など)
  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入または販売業

学校や病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)は、営業届出は不要です。

 

許可を受けるための施設基準ですが、滋賀県食品衛生基準条例によって定められ、各営業共通基準、営業別基準、生食用食肉またはふぐを扱う営業基準、特定簡易営業基準の4つに区分されています。
すでに営業している者も、原則として新規で許可を取得するか届出をする必要があります。ただし、一定期間は新規許可の申請を猶予する経過措置があります

 

  • すでに取得済の許可の場合(類型1、2、3)
  • 現在の許可満了日までに新たな許可制度に基づく許可を取る

  • 許可不要な営業のうち新たに許可業種となる営業をすでに行っている場合(類型4)
  • 令和6年5月31日までに許可を取る

  • 許可業種から届出業種になる営業をすでにしている(類型5)
  • 令和3年6月1日に営業届を出したとみなされるため手続きは不要

 

飲食店営業許可の手続きの流れは以下のとおりです。

 

  1. 管轄の保健所と事前相談
  2. 申請書類の提出
  3. 営業開始予定日の10日~14日前には管轄保健所へ申請するかオンライン申請

  4. 施設検査の打ち合わせ
  5. 施設の検査
  6. 内装を含め完成している必要があります

  7. 許可証の交付
  8. 営業開始
  9. 許可証を見やすい場所に掲示します

 

飲食店営業許可の必要書類は以下のとおりです

 

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要(施設の平面図)
  • 調理場、製造場を詳細に記載します

  • 営業許可申請手数料
  • 滋賀県収入証紙で16,800円

  • 水質検査成績表(6か月以内のもの)
  • 井戸水や貯水槽の場合に必要です

  • 食品衛生管理者の資格を証する書面
  • 栄養士・調理師・製菓衛生士・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士の資格証。資格がなければ食品衛生責任者養成講習の修了が一般的です

 

食品衛生法第3条
食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。②食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。③食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。
引用元:e-Govポータル

 

古物商許可

営業許可 | 滋賀県長浜市

古物商許可とは、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可です。古物商許可は、都道府県の公安委員会から許可を得なければならず、その申請は営業所がある管轄警察署に対して行います。
無許可で古物売買を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なのは「業」として古物を売買するケースですので、ネットオークションで中古品を売っても直ちに古物営業法違反になるわけではありません。

 

古物の営業には様々な品目があり、リサイクルショップはもちろんのこと中古車を扱う自動車販売店にも必須の許可です。

 

古物商には種類があり、以下のとおりです。

 

  1. 古物商
  2. 古物の売買や交換をする古物営業は、古物営業法に基づき都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。自身で(法人含む)売買するので、リサイクルショップなど多くのケースはこの許可です。

  3. 古物市場主
  4. 古物商同士での売買や交換のための古物市場を営む場合です。

  5. 古物競りあっせん業
  6. インターネットを利用して古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業です。オークション主催者に必要な許可です

 

古物商許可の欠格事由は以下のとおりです。

 

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法に規定する罪もしくは窃盗、背任、占有離脱物横領、盗品有償譲り受け等に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で国家公安委員会規則に定めるものを行う恐れがあると認められる者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や規定による命令又は指示を受けた者であって、3年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法の規定により古物営業許可を取り消され、5年を経過しない者(許可を取り消された法人の公示日前 60 日以内に当該法人の役員であった者を含む)
  7. 古物営業法の規定による許可の取消しに係る公示日から当該取消しを決定する日までの間に古物営業を廃止したとの理由により許可証の返納をした者で返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、相続人で一定の場合を除く

 

古物商許可の必要書類(個人)

  1. 申請書
  2. 略歴書
  3. 住民票の写し(本籍地記載で3か月以内のもの)
  4. 本籍地の市町村長が発行する身元保証書(3か月以内のもの)
  5. 管理者が申請者と異なる場合は管理者についての2・3・4
  6. ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
  7. 誓約書(個人用)
  8. 誓約書(管理者用)
  9. 営業所の土地・建物の登記簿謄本
  10. 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合)

法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。

 

古物商許可の必要書類(法人)

 

  1. 申請書
  2. 法人登記上の役員全員(監査役含む)及び管理者についての(1)2・3・4・7の書類。管理者が申請法人の役員なら(1)7のみ
  3. 法人登記に係る記載事項証明書
  4. 法人の定款
  5. ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
  6. 誓約書(個人用)
  7. 誓約書(管理者用)
  8. 営業所の土地・建物の登記簿謄本
  9. 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合

 

法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。

 

古物営業法第5条(許可の手続及び許可証)
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
同条第2項
公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
同条第3項
公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。同条第4項
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
引用元:e-Govポータル

 

解体工事業登録

営業許可 | 滋賀県長浜市

 

解体工事業登録とは、解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対してする登録です。登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。
よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

 

建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。

 

解体工事業登録の方法
  • 申請先
  • 解体工事業登録は、滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)の窓口申請のみで郵送は認められていません。解体工事業登録申請書に必要書類を添付して申請します。なお、変更の届け出については郵送も認められています。

  • 手数料
  • 手数料は滋賀県収入証紙で新規の場合は30,000円、更新の場合は24,000円ですが、事前に購入して消印をせずに持参します。

  • 標準処理期間
  • 内容審査はおおむね2週間です

 

解体工事業登録の要件

下記の欠格要件に該当しないことが求められます。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下暴力団員等。暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号規定の暴力団員)
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
  7. 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
  8. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

解体工事業登録の必要書類
  1. 解体工事業登録申請書(第1号)
  2. 誓約書(第2号)
  3. 技術管理者の実務経験証明書(第3号)
  4. 合格証明書、卒業証明書、講習修了書の写し
  5. 添付書類として必要な場合
  6. 申請者の略歴書(第4号)
  7. (法人の場合)申請者の登記簿等本および役員全員の住民票抄本(本籍地記載不要)
  8. (個人の場合)申請者の住民票抄本(本籍地記載不要)
  9. 技術管理者の住民票抄本(本籍地記載不要)

 

技術管理者の要件

実務経験については、解体工事の施工を指揮・監督、施工に携わった経験をいい、雑務や事務は実務経験とは認められません。実務経験者は実務経験証明書が必要で以下のとおりです。

  1. 大学・高専で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
  2. 【通常】2年【講習会受講者】1年

  3. 高校で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
  4. 【通常】4年【講習会受講者】3年

  5. 上記以外
  6. 【通常】8年【講習会受講者】7年

 

平成13年12月1日以降の実務経験は、証明者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録を受けていない場合は認められません。但し、平成28年5月31日時点のとび土工はOKです。

 

なお、有資格者は実務経験証明書は不要です。

  1. 建設業法による技術検定
  2. 一級建設機械施工管理技士、二級建設機械施工管理技士(第一種・第二種)、一級土木施工管理技士
    二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築、躯体)

  3. 技術士法による第二次試験
  4. 技術士(建設部門)

  5. 建築士法による建築士
  6. 一級建築士、二級建築士

  7. 職業能力開発促進法による技能検定
  8. 一級とび・とび工、二級とび+解体工事経験1年、二級とび工+解体工事経験1年

  9. 国土交通大臣の登録を受けた試験
  10. 登録試験合格者

 

建設資材リサイクル法第21条(解体工事業者の登録)
解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
同条第2項
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
同条第3項 
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
同条第4項
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
同条第5項
第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。
引用元:e-Govポータル

 

電気工事業者登録

営業許可 | 滋賀県長浜市

電気工事業者登録とは、電気工事業を営むために必要な登録です。登録申請を都道府県知事に対して行い許可を受けます。登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。登録を受けずに電気工事業を営んだ者または虚偽の申請により登録を受けた者は1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されます。
なお、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります。

 

電気工事業者登録の種別、電気工事業者の登録が必要となる者は以下のとおりです。

 

  1. 一般用電気工作物にかかる電気工事を施工する場合
  2. 600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場の電気工作物

  3. 自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事を施工する場合
  4. 自家用電気工作物のうち、最大出力500kW未満の需要設備の電気工作物をいい、一般的に中小ビルの需要設備です

 

電気工事業者の登録区分は以下のとおりです。

 

  1. 登録電気工事業者
  2. 一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です。当サイトでは主に登録電気工事業者について記述しています

  3. みなし登録電気工事業者
  4. 一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です。なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、みなし登録電気工事業者の申請を行う必要があります

  5. 通知電気工事業者
  6. 一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です

  7. みなし通知電気工事業者
  8. 一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です

 

電気工事業登録の申請ですが、主任電気工事士の設置(法第19条)要件がありますので、営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。複数の営業所で兼任できません。なお。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがない者でなければなりません。

 

(1)主任電気工事士の資格(下記のいずれか)

 

  • 第一種電気工事士免状を取得している者
  • 第二種電気工事士免状を取得している者

 

(2)主任電気工事士の職務等(法第20条)

 

  • 配線図の作成及び変更。関与しない場合はチェックする
  • 電位関係法規に違反しないように管理
  • 立入検査を受ける場合の立会い
  • 一般用電気工事の検査結果の確認
  • 帳簿の記載上の管理監督
  • その他一般用電気工事に関する一般的な管理監督

 

電気工事業の必要書類(個人)は以下のとおりです。申請者が主任電気工事士の場合です。

 

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙22,000円

 

申請者が主任電気工事士を雇用する場合

 

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
  • 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5)
  • ※第一種電気工事士の場合は不要

  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

電気工事業の必要書類(法人)です。代表者が主任電気工事士の場合です。

 

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 商業登記簿謄本
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

代表者が主任電気工事士を雇用する場合は以下のとおりです。

 

  • 申請書 様式第1
  • 誓約書 様式第1-(1)
  • 商業登記簿謄本
  • 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
  • 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
  • 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
  • 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

 

電気工事業者登録の申請方法は以下のとおりです。

 

  • 申請先:滋賀県防災機器管理局電気担当
  • 大津市京町四丁目1番1号(危機管理センター4階):電話番号:077ー528ー3433
  • 受付時間 8:30~17:15(土日祝、年末年始除く)
  • 申請方法:持参又は郵送(書留または簡易書留)
  • 処理期間:申請受理から約10日間程度で登録電気工事業者登録証が郵送される

 

電気工事業登録の更新についても記述しておきます。登録電気工事業登録の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。更新の手続きは有効期限の約1か月前から可能ですので忘れず手続きをしましょう。有効期限が切れた後の申請は新規登録申請と同じ手続きになってしまいます。

 

登録電気工事業更新の必要書類は新規登録申請と同様ですが、異なる点は以下のとおりです。

 

  • 申請書の様式は、様式第2を使用する
  • 主任電気工事士の実務経験証明書は不要
  • 登録電気工事業者登録証の原本を提出
  • 手数料は滋賀県収入証紙で12,000円

 

気工事業法第3条(登録)
電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
同条第2項
登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
同条第3項
前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
同条第4項 
更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
同条第5項 
前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
引用元:e-Govポータル