車の名義変更は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所
車の名義変更は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。車の名義変更や軽自動車のご当地ナンバー化を承ります。初回無料相談など8つの安心が特長です
最高のサービスをいつも通りに
PHILOSOPHY
行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで行政書士かわせ事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません
車の名義変更に関する業務
車の名義変更 | 滋賀県長浜市
SERVICE
自動車の名義を変更したい場合は滋賀運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)が手続きの窓口です。また、近年人気の軽自動車の図柄ナンバーもこちらで購入します。普通自動車の場合、後部ナンバープレートに「封印」が必要のため手続きをするにはその自動車を運輸支局へ持ち込まなければなりません。
当事務所は出張封印も可能ですので手続きは当職が単独で行い、ナンバープレートへの封印はご自宅駐車場で施工することも可能です。
ご相談・ご依頼
CONTACT
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は土日祝もご予約OKです
報酬額のご案内
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FEE
初回相談 | 無料 |
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相談料 | 5,500円(税込)/60分迄 |
相談後14日以内 |
相談料を報酬に |
事務所アクセス
ACCESS
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滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はアクセス抜群、専用駐車場もあります
行政書士かわせ事務所
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
《法律により次の業務・相談は受任不可》
紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導
車の名義変更の専門知識
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KNOWLEDGE
知っておきたい車の名義変更の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
軽自動車のご当地ナンバー
車の名義変更 | 滋賀県長浜市
軽自動車のご当地ナンバーとは、通常なら全面が黄色のナンバープレートを付ける軽自動車ですが、ご当地ナンバーや図柄入りナンバーに交換することによって黄色ではないナンバーを付けることができます。現在では交付終了となっているラグビーナンバーやオリパラナンバーのように完全に白色というわけにはいきませんが、白色を基調としたナンバープレートに交換することができます。これらは現在つけているナンバーと同じ登録番号で交換できるのでETCにも影響はありません。
各都道府県地域で、地域を象徴するものをデザインした図柄入りナンバープレートで、ご当地ナンバーといわれています。滋賀県のご当地ナンバーはやはり琵琶湖デザインです。
平成30年10月30日~交付終了日未定
軽自動車9,050円
※1,000円以上の寄付で下の画像のフルカラーも選べます。寄付なしなら図柄部分がモノクロになります。
登録車(普通車)中板は8,370円です。
47都道府県の花をデザインした図柄入りナンバープレートです。
令和4年4月18日~令和9年4月30日
軽自動車中板9,050円
※1,000円以上の寄付で左側のフルカラーも選べます。
登録車(普通車)中板は8,370円です。
大阪で催される関西万博記念の特別仕様ナンバーです。
令和4年10月24日~令和7年12月26日
軽自動車中板9,050円
※1,000円以上の寄付でフルカラーのナンバープレートも選べます。寄付なしなら図柄部分がモノクロになります。
登録車(普通車)中板は8,370円です。
まずはお電話にてご依頼ください。ナンバーが字光式、特殊ビスによる取り付け、違法なカバーの場合は受任できません。
旧ナンバーを取外し、車検証と一緒にご持参ください。料金(報酬)と諸費用をお支払いいただきます。交換のご依頼も承ります。
こちらで新ナンバーの申込みをします。申込日の翌日以降に、出来上がる予定日をご連絡します。申込日から7営業日以降です。
守山市の軽自動車検査協会へ行って旧ナンバーを返納し、新ナンバーを受領して参ります。
交換もご依頼であれば取り付けます。最後にご確認の立会いをお願いします。
車の名義変更
車の名義変更 | 滋賀県長浜市
普通車の名義変更とは、売買や譲渡によって普通車(登録者)の所有者が変更になった際に必要な手続きで、移転登録です。普通車の移転登録は車庫証明を事前に取得しておかなければなりません。
なお、普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録は封印をしなければ公道を走れません。
移転登録の必要書類は以下のとおりです。
車検の有効期間内のもの
OCR方式の申請書。書き方が独特です
旧所有者は実印を押印して下さい
旧所有者、新所有者の印鑑登録証明書で発行から3か月以内のものです
代理手続きの場合。旧所有者と新所有者の実印を押印
発行からおおむね1か月以内の車庫証明書
滋賀県以外から転入してナンバープレートも変更になる場合に必要です
手数料は証紙で500円。証紙を貼り付けます
新車届出から6年を超えない車両は取得税が必要になる場合があります
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるもので、別途書類が必要となることがございます。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。ご自身で車の名義変更をされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
軽自動車の名義変更とは、売買や譲渡によって軽自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きです。軽自動車については普通車にような封印制度はありませんので、ナンバープレートが変更になる管轄またぎの名義変更でも車両の持ち込みや出張封印は不要です。また、軽自動車の名義変更は普通車と比べて必要書類も少なく簡易的な手続きといえます。軽自動車には車庫証明書というものがありません。普通車なら車庫証明書は必須ですが、軽自動車は保管場所の証明書類がなくても名義変更が可能です。
軽自動車の名義変更の必要書類は以下のとおりです。
軽自動車は車検切れでも手続きできます
OCR方式の申請書で、書き方が独特です
旧ナンバーを返納する場合は必要です
新車届出から4年を超えない車両は取得税が必要になりますのでお申出下さい
代理申請の際に必要です
発行から3か月以内の新使用者のもの。印鑑登録証明書でもOKです。コピー可
滋賀県以外から転入してナンバープレートも変更になる場合に必要です
軽自動車の名義変更の手数料は無料です。また、ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代も必要となります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします
車の変更登録
車の名義変更 | 滋賀県長浜市
普通車の変更登録とは、普通車(登録者)の所有者の方の氏名や住所が変更になった際に必要な手続きです。車検証の氏名、住所を書き換えなければなりません。
氏名の変更登録の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。
住所の変更登録の必要書類
当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
変更登録手数料は350円で、証紙を購入して納めます
軽自動車の住所変更とは、引越しなどによって車検証に記載されている住所が変更になったときに必要な手続きです。名義変更ではありませんが住所変更が発生した際は車検証データも更新しなければなりません。
軽自動車の住所変更の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
住所変更の手数料は無料です。
車の廃車手続き
車の名義変更 | 滋賀県長浜市
普通車の一時抹消とは、普通車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。なお、解体してしまうケースは永久抹消です。
一時抹消の必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
一時抹消の手数料は350円で、証紙で納めます
軽自動車の廃車とは、軽自動車を一時的に使用しない場合の手続きです。ナンバープレートが付いたままの状態、つまり登録されている状態で自動車を所有していると、税金の支払いが必要となります。廃車手続きの際はナンバープレートを前後共に外して持っていくことをお忘れなきよう。
軽自動車の廃車手続きの必要書類
これら以外にも状況によって必要となる書類があります。当サイトでご紹介する必要書類等は一般的な手続きに必要となるものです。ご自身で手続きされる場合は事前に申請先にご確認いただくようお願いします。
軽自動車の廃車手続きの手数料は350円です。
車の名義変更の方法
車の名義変更 | 滋賀県長浜市
車の名義変更の方法とは、普通車の移転登録、変更登録、一時抹消は近畿運輸局滋賀運輸支局で手続きをし、軽自動車の名義変更、住所変更、廃車手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所で手続きをすることです。
どちらも同じ敷地内にあり、車検の検査場もあります。ご自身で車の名義変更などの手続きをされる場合は必要書類等を持参して手続きをします。各手続きによって流れは若干異なりますが、大まかには以下のような流れです。
普通車の手続きは近畿運輸局滋賀運輸支局
軽自動車の手続きは軽自動車検査協会滋賀事務所
どちらも、毎年3月は混雑します。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課されますので、3月中に車の名義変更や抹消をしておかなければならないためです。よって、この時期に当事務所にご依頼の場合の報酬額は、割増料金が発生します。
出張封印
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普通車には、封印制度があります。ご自身で普通車のナンバープレート変更を伴う移転登録をする場合、運輸支局で封印をしてもらわなければならないため、その車を持ち込まなければなりません。
出張封印とは、丁種封印の資格を所持した行政書士がご依頼人の車がある自宅や職場へ赴き、行政書士が封印をします。よって、手続きをする車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。
当事務所は出張封印に対応しているので、ご依頼いただければ出張封印もいたします。ただし、字光式ナンバーや法令違反のナンバーカバー、特殊ビスによる取付けをしたナンバープレートの場合は出張封印をすることができませんのでご注意願います。なお、軽自動車には封印制度はありません。