車庫証明は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所
車庫証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。即日申請で格安均一料金、特定行政書士が申請から発送までの全てを対応。長浜警察署まで1分です
車庫証明のご依頼
【長浜市の車庫証明】
行政書士かわせ事務所の車庫証明代行は、原則即日申請で格安均一料金、特定行政書士が申請から発送までの全てを行います
彦根市の車庫証明はこちらから
管轄:彦根市・犬上郡
米原市の車庫証明はこちらから
管轄:米原市全域
■米原警察署
米原市の全域
■報酬額
6,600円(税込)
■証紙代
2,700円
当事務所は適格請求書発行事業者です
米原市は軽自動車の車庫証明(届出)は不要
■申請書の作成
2,200円(税込)
警察署名と連絡先以外の記入
■所在図・配置図の作成
4,400円(税込)
Googleマップ等で特定できる場合のみ
北は木之本署~南は彦根署までの範囲の金額です
■送料レターパック
520円
返信用手段の同封がない場合のみ
■車庫証明申請書
代替車があれば車台番号をご記入下さい
■自認書/保管場所使用承諾証明書
前回申請時からの土地所有者変更の有無をご確認下さい
■所在図・配置図
土地敷地線、建物形状、車庫の位置と寸法等をご記入下さい
■返送用レターパック等
必ず宛先を記入しておいて下さい
車庫証明の必要書類は当サイトの一番最後から無料ダウンロードできます
■所在地
〒526-0021
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
■宛名
行政書士かわせ事務所
■電話番号
0749-53-3180
■申請は原則即日
窓口が16:30迄のため翌日以降になることもあります
■前日受取りを試みます
交付予定日は祝日を除く申請日の7日後ですが、前日受取りを試みます
■発送は即日
交付を受けた日に即日発送します
申請から発送までのすべてを特定行政書士が対応します
■お支払い
請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み下さい
■備考
期限を超える場合は必ず連絡して下さい
最高のサービスをいつも通りに
PHILOSOPHY
行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで行政書士かわせ事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません
車庫証明に関する業務
米原市の車庫証明
SERVICE
車庫証明は車の新規購入、乗り換えはもちろんのこと引っ越しをした場合などでも取得しなければなりません。車庫証明はお住まいの管轄警察署に対して申請し、後日交付を受けます。普通自動車(登録車)は登録の際に車庫証明書が必須のため、新規登録や移転登録の前に車庫証明書を取得します。
軽自動車の場合は保管場所届出です。当サイトでは便宜上、車庫証明として扱っていますがそもそも軽自動車に車庫証明書は存在しません。軽自動車は新規登録や名義変更をしてから届出をします
ご相談・ご依頼
CONTACT
行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所は土日祝もご予約OKです
報酬額のご案内
米原市の車庫証明
FEE
初回相談 | 無料 |
---|---|
相談料 | 5,500円(税込)/60分迄 |
相談後14日以内 |
相談料を報酬に |
事務所アクセス
ACCESS
行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所はアクセス抜群、専用駐車場もあります
行政書士かわせ事務所
滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
0749-53-3180 平日 9:00~17:00
《法律により次の業務・相談は受任不可》
紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導
車庫証明の専門知識
車庫証明 | 滋賀県長浜市
KNOWLEDGE
知っておきたい車庫証明の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)
長浜市の車庫証明の管轄警察署
【長浜市の車庫証明】
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。通常であれば、土日祝を除き中2日~3日で交付されることがほとんどです。
受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後です。木之本警察署では現地調査が週に1~2回ですので長浜警察署よりも日数がかかる場合があります。
車庫法第6条(保管場所標章)
警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
引用元:e-Govポータル
車庫証明の取り方
【長浜市の車庫証明】
車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。
必要書類は警察署でもらえます。当サイトから無料ダウンロードもできます
書き方も当サイトでご紹介しています
管轄警察署(長浜警察署/木之本警察署)へ申請します。証紙を購入して必要書類と一緒に提出し、受付票をもらいます
交付予定日以降に、申請した警察署へ行って受付票と引き換えに車庫証明書を受領します
車庫証明の費用は、証紙(警察署で購入)で納める手数料及び車庫証明の代行を依頼されるときの報酬です。滋賀県の車庫証明取得にかかる手数料は、証明手数料と標章交付手数料で2,150円+550円=2,700円です
車庫法第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
引用元:e-Govポータル
車庫証明の必要書類
【長浜市の車庫証明】
車庫証明の必要書類とは、以下のとおりですが、他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。
車庫証明の申請書は「別記様式第1号(第1条関係)」
自分の土地又は建物が保管場所なら自認書、他人の土地又は建物が保管場所なら保管場所使用承諾証明書
書式の左が所在図、右が配置図です
法人で車庫証明を取得する場合、申請者が本社で保管場所が支店ということがありますが、さらに所在証明の書類が必要です
車庫証明の書き方
【長浜市の車庫証明】
「トヨタ」など「メーカー」です。「ヤリス」などの自動車の名称ではありません
車検証の形式欄のとおり
車検証の車台番号欄のとおり
車検証の寸法欄のとおり
自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番号も記入
「同上」はNG
長浜市は長浜警察署か木之本警察署のいずれか
窓口担当者の指示に従いその場で記入
申請者の住所、氏名、電話番号を記入。法人は所在地、法人名、代表者の役職名、代表者氏名を記入
乗り換える自動車があれば登録番号と車台番号を記入
警察署からの車庫証明に関する問合せ先を記入
自動車の保管場所として使用できる権原を有していることを証明するための書類です。申請者本人が保管場所の所有者なら自認書です。一方、所有者が申請者本人以外なら保管場所使用承諾証明書です。
自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェック
自動車の保管場所の所在地を書きます
賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を、枠番号があれば枠番号を書きましょう
使用する方の住所・氏名・電話番号
保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可
申請する警察署の名称を記入<
書類作成した日付
保管場所の所有者や管理者
所在図・配置図の書き方とは、使用の本拠の所在を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に記入します。申請後に調査員が現地調査に行きますが、その際に参考にします。
道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなどを記入。地図コピーの添付もOKですが、使用権には注意
道路から出入りすることができ、自動車の全体が収容できることを示す必要があります。自宅敷地線、自宅などの建物、方位マークを記載し、駐車スペースの寸法を書き入れます。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も書き入れます。枠番号があるところは記入します
住所変更・引っ越しのとき
【長浜市の車庫証明】
引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で車庫証明を取得します。車検証には使用の本拠の位置、つまり住所が記載されていますので(紙車検証)車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。
引っ越し・住所変更はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は「別記様式第2号(自動車保管場所届出書)」で、これは軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。手数料は、証紙で550円です。
月極駐車場などで、保管場所となる枠番号が変わる場合は手続き上とくにすることはありません。
車庫法第7条(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル